ふるさと選手制度
国民スポーツ大会ふるさと選手制度について
公益財団法人日本スポーツ協会は,国民体育大会の充実・簡素化を推進することを目的とし,平成15年3月に「新しい国民体育大会を求めて~国体改革2003~」を策定し,そのうち「大会運営の充実・活性化」の改革への取り組みとして,成年種別において,郷土の競技者やチームへの関心を高めるとともに都道府県の競技力の向上と競技力の均衡化を図るため,「ふるさと選手制度」を平成17年第60回国民体育大会冬季大会スケート競技会から導入・実施しています。
当協会では,競技力向上の具体的方策の一つとして「ふるさと選手制度」を積極的に活用し,最強のチーム編成に努めることを掲げており,特別国民体育大会では ,26競技124人の選手が「ふるさと選手制度」を活用し出場しました。
各競技団体においては,「ふるさと選手制度」の活用に当たり,本人(ふるさと登録者)及び所属チーム,関係都道府県等と十分連携をとり,各競技のレベルアップを図ってください。
※ 様式は,県スポーツ協会HPよりダウンロードできます。
【国民スポーツ大会ふるさと選手制度】
1 成年種別に出場する選手は,開催基準要項細則第3項〔本則第8項第1号及び第10項第4号(参加資格及び年齢基準等)〕に基づき,下記のいずれかを拠点とした都道府県から参加することができる。
(1) 居住地を示す現住所
(2) 勤務地
(3) ふるさと
2 「ふるさと」とは,卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県とする。ただし,JOCエリートアカデミーに係る選手については,別記3「JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」第3項により取り扱うものとする。
3 我が国の競技力向上を支援する観点より,日本国籍を有する者及び「永住者」については,日本における滞在期間に関わらず,本制度を活用できるものとする。
4 「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は,予め所定の方法により「ふるさと」を登録しなければならない。なお,一度登録した「ふるさと」は,変更できないものとする。
5 「ふるさと」から参加する選手は,開催基準要項細則第3項-(1)-1)-③(国内移動選手の制限)に抵触しないものとする。
6 ふるさと選手制度の活用については,原則として,1回につき2年以上連続とし,利用できる回数は2回までとする。